保育所等訪問支援
保育所等訪問支援とは
保育所等訪問支援とは、児童福祉法に基づくサービスで、放課後等デイサービスや児童発達支援と同じ「障がい児通所支援」の一つです。保育所(保育園)・幼稚園・小学校など、普段お子様が通われている施設に支援員が訪問し、集団生活への適応をサポートします。
お手続きについて
ご利用までの流れ
ご相談、ご来所
まずはお電話でご相談ください。その後ご来所頂き、お話をお伺いいたします。
通い先への説明と同意
お子様の通い先に、サービス利用をお伝えください。
ご利用には、通い先の同意が必要です。
サービスの申請と手続き
サービスの申請手続きを行っていただきます。
※「通所受給者証とは」をご覧ください。
個別支援計画の作成
個別支援計画書の作成をいたします。
サービス開始!
サービス開始です。あとはお任せください!全力でサポートいたします。
ご利用料金
支援内容により異なります。世帯所得に応じた限度額内のお支払いになります。
ご利用の対象者
保育園や特別支援学校に通うお子様です。
ご利用の頻度
原則として月1~2回。※例外もあります。
情報の共有
電話や連絡帳アプリを使って行います。その他の連絡方法はご相談ください。
サービス利用のために必要な通所受給者証について
通所受給者証とは「障がい児通所支援」という福祉サービスをご利用になるために、お住まいの市区町村から交付される証明書です。 障がい児通所支援(放課後等デイサービス事業/児童発達援事業/保育所等訪問支援事業)をご利用になる場合は、この通所受給者証の取得が必要になります。 すでに放課後等デイサービスや児童発達援の支給決定がされている場合でも、新たに「保育所等訪問支援」をご利用いただくためには、再度サービス申請を行い、 市区町村から「保育所等訪問支援」での支給決定を受ける必要があります。(※通所受給者証は、サービス種別ごとに支給決定されます。)
お手続き後のご利用の流れ
お手続き後の流れでは学校や園との連携を基本に「個別支援計画書」の元、
訪問支援を実施し、お子様のご様子を保護者の皆様へしっかり報告していきます。
保育所等訪問支援の対象となる施設
- 保育所(保育園)、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校
- 乳児院、児童養護施設
- その他、児童が集団生活を営む施設として、市区町村が認める施設(放課後児童クラブなど)
訪問支援が関わる事の4つのメリット
訪問支援を行うことで「集団活動の参加」や「先生や友達との良好な関わり」など、社会生活での自立支援をサポートします。
保育所等訪問支援を行っている店舗
保育所等訪問支援を行っている店舗は以下になります。まずはお電話などでお気軽にご相談ください。
のびのび広場あおやま 富士見町店 | TEL:0296-34-0040 | 〒307-0001 茨城県結城市結城10615-3 |
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メールでのご相談
メールでのご相談は以下のフォームからご連絡ください。